当機構設立のご挨拶
自治体行政支援機構 理事長 当機構設立のご挨拶
この度、全国の自治体とその所属職員の皆様を対象として、自治体の行政活動を側面から支援することを目的とした「自治体行政支援機構」を設立いたしました。
自治体行政は、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)に基づき地方自治法が大改正され、これまでの機関委任事務時代の上下関係から役割分担を明確化した、対等協力関係へと国と自治体との関係は大きく変わり、法令解釈運用原則(自治法第2条12項)を始めとする「分権基本原則」が自治法に盛り込まれました。
これは、従前の機関委任事務制度時代にとられていた①通達主義、②行政実例主義、③準則条例主義という「呪縛の三原則」、「しばりの三位一体」とも言うべき仕組みからの解放でもありました。このことから、条例制定権の拡大、議会の議決権・調査権の拡大へとつながり、分権改革の進展が図られました。そして、その後「地域主権改革関連三法」①国と地方の協議の場に関する法律、②地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、③地方議会の議決事件の範囲の拡大等を定める地方自治法の一部を改正する法律)が成立し、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進が図られました。
そして、地方分権改革の推進に関する法律は、現在まで第15次地方分権一括法(令和7年法律第35号)が2025年(令和7年)5月16日公布され、関係法律の整備を行っております。
これに対応して、自治体職員は、これまで以上に法令解釈能力の向上を図り、また、自治体を当事者とする訴訟等の紛争に対して、指定訴訟代理人として担当するためには、法律処理能力の向上を図る必要があります。
そこで、このような地方自治体の「自治体法務」を中心とした活動状況に対し、少しでもその支援をいたしたいものと、この「自治体行政支援機構」を設立した次第であります。
今後、この機構が地方自治体の皆様に役立ちかつ、喜ばれる組織になれるよう推進する所存であります。

平成25年4月12日
自治体行政支援機構 理事長